\政府、マイナンバー「全口座ひも付け」義務化検討 来年の法改正目指す(毎日新聞)

 

\政府、マイナンバー「全口座ひも付け」義務化検討 来年の法改正目指す(毎日新聞)

http://www.asyura2.com/23/hasan136/msg/182.html

投稿者 イワツバメ 日時 2023 年 5 月 29 日 16:12:40: HgyWN4ntPT..o g0ODj4Njg2@DgQ

 

https://mainichi.jp/articles/20200531/k00/00m/040/139000c

 社会保障と税の共通番号(マイナンバー)制度について、政府は国民が開設する全ての預貯金口座情報とのひも付け(連結)を義務化する検討に入った。新型コロナウイルスで生活に困窮した人への現金給付を巡り、マイナンバーが機能しなかったことが背景にあり、来年の通常国会でマイナンバー法を含む共通番号制度関連法の改正を目指す。

 実現すれば、政府は国民の資産状況を正確に把握することが可能となり、必要に応じて給付などに活用するほか、徴税の強化を図る方針だ。一方、国民への監視が強まり、プライバシー権の侵害を懸念する反発も予想されるため、改正作業は世論の動向を見極めながら慎重に進めていく。

 マイナンバーは住民票を持つ全ての人(外国人含む)に付与された12桁の番号。税、社会保障、災害の3分野の行政事務に限って活用でき、添付書類の削減や本人確認の簡素化などで行政手続きの効率化を図っている。2015年10月から順次個人に番号が通知され、16年1月から運用が始まっている。

 ただ、現行法はマイナンバーと口座情報のひも付けを認めていない。ひも付けさせる場合は本人の同意が必要で、金融機関が任意で行っている。このため、政府が国民の資産状況を正確に把握できず、本当に困っている人を特定して支援する番号制度本来の目的は達成されていない。

 政府が4月に決定した緊急経済対策に盛り込んだ困窮世帯に限定した30万円の現金給付を巡っては、減収状況を給与明細などで申請しなければならない複雑な手続きに批判が殺到。結局、高所得者を含めた全国民を対象にした一律10万円給付への変更を余儀なくされ、財源となる予算の組み替えに追い込まれた。

 政府が念頭に置くのは、…

(ここからは有料記事)

 

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コメント

1. 2023年5月29日 16:20:04 : wZFmkj5SUM : VzY1MTdUWm4yZDI=[-1117]  報告

▲△▽▼

 やれやれ もっとやれ!!

 マイナンバーがなければ 未来に行けないぞ~~

 問答無用だ

 馬鹿の言うことなど 効く必要はない

 

2. 2023年5月29日 16:24:17 : hOZSeqFwkI : blUzQ29ZMm1zelk=[930]  報告

▲△▽▼

あほらし。

だれがマイナンバーに共感するのか。

連日不祥事だらけ。

あっちもこっちもダダ漏れ。

個人情報はすべてどこに漏れるかわからない。

政府が「大丈夫」と言ったとたんにダダもれ。

 …ちょっと思うんですがね、あんまりマイナの状況がひどい。

これ、尋常ではない。

区役所の「マイナカード相談窓口」は先週以来来訪者激減。

当然です。

3. 2023年5月29日 16:25:02 : NNHQF4oi2I : WXhzeVFYNXV5aGc=[1023]  報告

▲△▽▼

<<やれやれ もっとやれ!!

 マイナンバーがなければ 未来に行けないぞ~~

 問答無用だ

 馬鹿の言うことなど 効く必要はない

朝鮮カルトは 自国に帰って 寝言やってください

 日本国にとって 不要な カルトです

4. 2023年5月29日 17:20:58 : wZFmkj5SUM : VzY1MTdUWm4yZDI=[-1116]  報告

▲△▽▼

 まあな 馬鹿が何を言っても  なるようになる

 

5. 2023年5月29日 18:51:51 : qMxOFeQfo6 : MFJocjBsZU9QMy4=[420]  報告

▲△▽▼

何が「改正」だ!!「改悪」じゃないか!!

6. 2023年5月29日 18:58:04 : B3jX6vN1sg : ZGhnQkVHQzVxZkk=[1108]  報告

▲△▽▼

税金の無駄ばかり

税金の無駄にうるさい マスコミ は 何故スルーなのか?

コロナ茶番の税金投入も 全くスルーだったな マスコミは!

7. 氷島[1144] lViThw 2023年5月29日 19:02:47 : YY24fOUtvY :TOR YlUvWFhXeXZqTTI=[1]  報告

▲△▽▼

⇒《政府、マイナンバー「全口座ひも付け」義務化検討》

賛成です。

徴税も再分配も、恣意的ではなく、プログラム的に、自動的に行なってほしいです。

それが透明性と公平性を高めます。

8. 2023年5月29日 20:54:45 : jXbiWWJBCA : Rm5WWGpiTzAwU2c=[953]  報告

▲△▽▼

もっと早くやるべきだったが、最高裁の判例で、個人情報保護のために

データを紐づけることが訴訟リスクにつながることになってしまっていた

これも原発停止や処理水貯め置き同様、

ゼロリスク志向の国民と、過剰なコンプライアンスに怯える政治と官僚が

非効率な社会を作り出してしまった一例に過ぎない

9. 2023年5月29日 21:05:18 : jXbiWWJBCA : Rm5WWGpiTzAwU2c=[954]  報告

▲△▽▼

<■195行くらい→右の▽クリックで次のコメントにジャンプ可>

死刑が多数の人々に支持される日本では、生存権すら、公共の福祉の前では制限されるから、

個人情報が洩れることによる不利益を過大視する弊害はあまりに大きすぎるという判断は妥当だろう

とは言え、公共の福祉のために、個人の自由権(生存権)をどこまで制限できるかは、今後も、難しい問題ではある

しかし、日本のメディアの場合は、そういう根本的な議論ではなく、目先の不安を煽ることで、

とにかく、現状を変更を妨げることしかしないのが最大の問題と言えるだろうな

https://www.westlawjapan.com/column-law/2023/230324/

第283号 いわゆる「マイナンバー制度」最高裁合憲判決に関する一考察 

~最高裁第1小法廷令和5年3月9日判決※1~

文献番号 2023WLJCC005

名古屋市立大学大学院 教授

小林 直三

1.はじめに

 本稿は、いわゆる「マイナンバー制度」に関する2023年3月9日の最高裁第1小法廷判決を紹介し検討するものである。

 近時、政府によりマイナンバーカードの普及が進められており、その在り様は、実質的な取得義務付けではないかとの批判さえある状況である。そうした中で、本判決は、初めて最高裁が「マイナンバー制度」に関する憲法判断を示したものとして注目すべきものであり、速報的に本判決を紹介、検討することには、少なからず意味のあるものと考えている。

 本判決の事案は、以下の通りである。すなわち、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下、番号利用法)に基づいて特定個人情報(個人番号を内容に含む個人情報)の収集、保管、利用または提供行為が憲法13条で保障されているプライバシー権を侵害しているとして、個人番号の利用、提供等の差止めと削除を求めるとともに、国家賠償等を求めた事案である。

2.判例要旨

 本判決は、先例※2を踏まえて、「憲法13条は、国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものであり、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を有するものと解される」とした上で、番号利用法に基づく行政機関等の特定個人情報の利用、提供等が当該権利を侵害するかどうかを検討している。

 すなわち、番号利用「法は、個人番号等の有する対象者識別機能を活用して、情報の管理及び利用の効率化、情報連携の迅速化を実現することにより、行政運営の効率化、給付と負担の公正性の確保、国民の利便性向上を図ること等を目的とするものであり、正当な行政目的を有」し、「個人番号の利用範囲について、社会保障、税、災害対策及びこれらに類する分野の法令又は条例で定められた事務に限定することで、個人番号によって検索及び管理がされることになる個人情報を限定するとともに、特定個人情報について目的外利用が許容される例外事由を一般法よりも厳格に規定し」、そして、「特定個人情報の提供を原則として禁止し、制限列挙した例外事由に該当する場合にのみ、その提供を認めるとともに、上記例外事由に該当する場合を除いて他人に対する個人番号の提供の求めや特定個人情報の収集又は保管を禁止するほか、必要な範囲を超えた特定個人情報ファイルの作成を禁止している」ことから、「番号利用法に基づく特定個人情報の利用、提供等は、上記の正当な行政目的の範囲内で行われている」とした。また、同法の条文からすれば、政令や個人情報保護委員会規則への委任は白紙委任であるとはいえないとした。

 そして、「特定個人情報の中には、個人の所得や社会保障の受給歴等の秘匿性の高い情報が多数含まれることになるところ、理論上は、対象者識別機能を有する個人番号を利用してこれらの情報の集約や突合を行い、個人の分析をすることが可能であるため、具体的な法制度や実際に使用されるシステムの内容次第では、これらの情報が芋づる式に外部に流出することや、不当なデータマッチング、すなわち、行政機関等が番号利用法上許される範囲を超えて他の行政機関等から特定の個人に係る複数の特定個人情報の提供を受けるなどしてこれらを突合することにより、特定個人情報が法令等の根拠に基づかずに又は正当な行政目的の範囲を逸脱して第三者に開示又は公表される具体的な危険が生じ得る」としながらも、「番号利用法に基づく特定個人情報の利用、提供等に関して法制度上又はシステム技術上の不備があり、そのために特定個人情報が法令等の根拠に基づかずに又は正当な行政目的の範囲を逸脱して第三者に開示又は公表される具体的な危険が生じているということもできない」とした。

 以上のことから、「行政機関等が番号利用法に基づき特定個人情報の利用、提供等をする行為は、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表するものということはできない。したがって、上記行為は、憲法13条の保障する個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由を侵害するものではないと解するのが相当であ」り、「番号利用法に基づき上告人らの特定個人情報の利用、提供等をする行為は上告人らのプライバシー権を違法に侵害するものであるとする上告人らの主張にも理由がない」として、本件上告を棄却した。

3.検討

 住基ネットに関する最高裁判決では、個人情報をみだりに第三者に開示または公表しない権利が憲法13条で保障されているものと理解した上で、行政目的が正当であり、対象が秘匿性の高い情報でないこと、そして、法制度上またはシステム技術上の不備により不当に行政目的の範囲から逸脱して第三者に開示または公開する具体的危険性がないことから、住基ネットによる個人情報の収集、管理、利用は、当該権利を侵害するものではないとして合憲であるとしている。

 本判決も、基本的な考え方は同じであると考えられるが、住基ネットの事案とは異なり、秘匿性の高い情報が含まれない点への言及はない。それは、本件事案であるマイナンバー制度の場合には、「特定個人情報の中には、個人の所得や社会保障の受給歴等の秘匿性の高い情報が多数含まれる」からであると考えられる。したがって、本判決は、行政目的が正当であり、法制度上またはシステムの技術上の不備により不当に行政目的の範囲から逸脱して第三者に開示または公開する具体的危険性がなければ、秘匿性の高い情報でも、本人の同意なしに、収集、保存、利用できるものと読むことができ、個人情報保護という点では、住基ネット等の関する従来の最高裁判決よりも後退した判決ということもできるだろう※3。

 また、行政目的の正当性の判断について、「行政運営の効率化、給付と負担の公正性の確保、国民の利便性向上を図る」といっても、国民である本人の同意を前提としない以上、本来は国民の利便性で正当化することは難しいはずであり、その意味では、主に行政側の都合によるものであり、そうであるとすれば、本判決の説明の程度で、憲法上の権利の制限に係る行政目的の正当性を肯定して良いのかどうかについても疑問がないわけではない。

 さらに、憲法学では、一般に自己情報コントロール権説が通説とされているが、しかし、正確には、本判決も含めて最高裁判決の考え方がそれと異なっていることは、あらためて指摘しておくべきだろう。

 つまり、一般に、自己情報コントロール権説では、「個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表する」だけでなく、本人が同意することなく、個人に関する情報の収集、保存、利用することも権利侵害、あるいは制限するものと理解している。しかしながら、最高裁の考えでは、憲法13条で保障する権利は、あくまで「個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由」であり、「個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表」の具体的な危険性を生じるに至らない個人に関する情報の収集、保存、利用は、権利の侵害や制限とはならないのである。

 自己情報コントロール権説が提唱されて、すでに半世紀ほど経っており、しかも、当時とは比べものにならないぐらいに情報社会が進展している。そのことを踏まえた場合、最高裁の考え方をどのように評価すべきかについては、1つの重要な論点になるものと思われる。また、もちろん、仮に憲法学の通説である自己情報コントロール権説の立場で考える場合でも、それは無制限に認められる権利ではないため、マイナンバー制度を合憲と判断する余地はあるものと考えられる。ただし、その場合には、行政目的の正当性等の判断基準は、これまでよりも高く設定されるべきだろう。

 そして、最高裁の考え方には、法令上の決まりと罰則があれば、当然にその決まりが遵守されるとする楽観主義的な思考があるものと考えられる。もし、そうした思考で良いのであれば、罪刑法定主義を前提とする社会においては、おそらく犯罪行為は存在しないだろう。逆にいえば、罪刑法定主義を前提とする社会でも犯罪行為が存在する現実が、こうした楽観主義の限界を示しているものと思われる。加えて、情報漏洩を導く技術も日進月歩であることからすれば、システム技術上も、どこまで安心して良いものか、疑問が残る。したがって、法令やシステム技術上のセキュリティによって、特定個人情報の漏洩や目的外使用等の危険性が軽減できるとしても、その「危険性は極めて低い」と評価して良いものかは判断の難しいところであるといえよう。そうであるとすれば、はたして、「特定個人情報が法令等の根拠に基づかずに又は正当な行政目的の範囲を逸脱して第三者に開示又は公表される具体的な危険が生じているということもできない」といい切ることができるのだろうか。本判決は、「行政機関等が番号利用法に基づき特定個人情報の利用、提供等をする行為は、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表するものということはできない」ことを前提に合憲判断を導いているが、しかし、情報技術の急速な展開を踏まえれば、むしろ、「個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表する」可能性を認めた上で、それでもなお、「行政機関等が番号利用法に基づき特定個人情報の利用、提供等をする行為」が必要であり正当であることを説明することを求めるべきではないだろうか。

 以上のように、自己情報コントロール権説との関係を除くとしても、行政目的の正当性の基準は、もっと高く設定されるべきであろう。

4.おわりに

 そして、「個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表する」可能性を認めた上で判断するとすれば、個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表された場合(つまり、漏洩や目的外使用が行われた場合)の事後救済制度を整備することも、合わせて求められるのではないだろうか。しかも、個人情報の漏洩や目的外利用等のリスクも、行政機関によるものばかりでなく、マイナンバーカードの紛失等に伴う私人によるものも考えられるはずだが、本判決では、その点を十分に考慮していない。また、本判決がいうように、仮に個人情報の漏洩等は抽象的な可能性に留まるものであるとしても、万が一、それが現実になった場合の労力も含めた損失の大きさを考えれば、具体的な危険性がないということで終わらせて良いのかどうかは大いに疑問である。現実になった場合の損失が大きい場合には、たとえ損失が生じる可能性が低い場合であったとしても、具体的な危険性を認めるべきではないだろうか。つまり、損失の生じる可能性と、現実になった場合の損失の大きさの相関関係で具体的な危険を理解すべきではないだろうか※4。

 マイナンバーカードの取得が進まなかった要因は、おそらく、当該制度の行政目的が国民の権利・利益を制限するほどには十分に納得されていない(つまり、説明の水準が満たされていない)ことに加えて、万が一、個人情報の漏洩等が生じた場合の損失(本人がマイナンバーカードを紛失する等、行政機関以外に起因するものも含む)への懸念があるからだと思われる。そうであるとすれば、多くの国民が納得して安心できる制度にするためには、今回の最高裁判決でよしとするのではなく、今後、当該制度の行政目的に関して、国民の権利・利益を制限するほどに十分な説明がなされるべきであり、万が一の個人情報の漏洩等に関する事後救済制度の整備も進められなければならないものと思われる※5。

*本研究は、JSPS科研費JP22K01139の助成を受けたものです。

 This work was supported by JSPS KAKENHI Grant Number JP22K01139.

(掲載日 2023年3月24日)

• 詳細は、最1小判令和5年3月9日WestlawJapan文献番号2023WLJPCA03099001を参照。

• 最1小判平成20年3月6日 WestlawJapan文献番号2008WLJPCA03069001。いわゆる住基ネットに関する最高裁の合憲判決である。

• 逆にいえば、個人情報の利活用という点では前進したと評価できるのかもしれない。

• See, Daniel J. Solove, Danielle Keats Citron, Risk and Anxiety: A Theory of Data-Breach Harms, 96 TEX.L.REV.737(2018).

• なお、マイナンバー制度に関する憲法判断については、拙稿「いわゆるマイナンバー制度に関する憲法訴訟の一考察~仙台高裁令和3年5月27日判決~」WLJ判例コラム第239号(文献番号2021WLJCC018)2021年もあわせて参照のこと。

• 第282号 家賃保証会社が賃貸住宅の賃借人との間で締結する保証委託契約条項のうち、家賃保証会社が無催告で賃貸借契約を解除できる旨の条項、及び建物の明渡しがあったとみなす条項について、消費者契約法10条に該当するとされた事例

 岡田 愛(京都女子大学教授)』

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• 第284号 弁護士の法律意見書の使い方の誤りが役員の責任に結びつく

 浜辺 陽一郎(青山学院大学 教授 弁護士法人 早稲田大学リーガル・クリニック 弁護士)

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10. 2023年5月29日 22:01:52 : wZFmkj5SUM : VzY1MTdUWm4yZDI=[-1112]  報告

▲△▽▼

 ぱっぱとやって 良い日本を作ろう

 

11. 2023年5月29日 22:06:07 : wZFmkj5SUM : VzY1MTdUWm4yZDI=[-1111]  報告

▲△▽▼

 愛は 50年も前から マイナンバーを主張していた

 ベーシックインカムだって 40年間主張している

 貧富の差をなくす目的で 資産税2%を 課税しろ

 ===

 税務署を無くして 銀行にアウトソーシングせよ

 

12. 2023年5月29日 22:21:27 : itUYcK0tB2 : eVUyNTVlUXlyelk=[1]  報告

▲△▽▼

>>7

海外資産はわからないし、

保険やら不動産、貴金属類全部網羅しないとだめだぞ。

でも、そこまでは絶対やらない。

資産家(自民支持層)が大反対するからな。

銀行口座だけじゃリスク資産をあまり持てない小金持ちしか捕捉できない。

13. 2023年5月29日 22:24:57 : itUYcK0tB2 : eVUyNTVlUXlyelk=[2]  報告

▲△▽▼

>>8,9

IT利権を太らせるだけだろう。

14. 2023年5月29日 22:45:09 : rSuxDNvJkI : U3F6dXVrWlpqVi4=[13]  報告

▲△▽▼

MMTでベーシックインカムやるために個人を収奪しようとしても無理。

市場と為替もあるしTPPの投資家保護条項もあるから。

朝鮮カルト言うならフランスみたいに宗教課税やれば?

マイナンバー制度の利用拡大を中止し、制度を廃止することに関する請願

https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/208/yousi/yo2082776.htm

15. 2023年5月30日 04:44:05 : zUK0LSZ5kb : V2VjTEZKc0VVUVk=[547]  報告

▲△▽▼

>全ての預貯金口座情報とのひも付け(連結)を義務化する検討に入った

「薬草」を使ったら…  即死!

あり得ないでしょ~ (爆笑)

\(^o^)/ まずは debug   義務化はその後で~ね♬

16. 2023年5月30日 07:00:29 : hkqJMzbY0I : YXJKV3Viam1SeDY=[1]  報告

▲△▽▼

まただよ。

有権者は、世界中どこを見渡しても、類を見ない人権蹂躙横暴政権をいつまでのさばらせるのやら...┐(´∀`)┌ヤレヤレ

まあ、その有権者に公共心とか社会情勢に目を向けるとか、日本以外の国の民衆であれば、13歳以上になれば当たり前に持っている精神を、日本人の大半だけが持っていないから、何を言っても馬の耳に念仏でしかないか。

17. 2023年5月30日 07:32:54 : iZ4ElogftM : WUx6RlA2OGRPZmc=[1]  報告

▲△▽▼

タンス預金100兆円あるからな

18. オクタゴンおくたん48[1] g0mDToNeg1ODk4Kogq2CvYLxNDg 2023年5月30日 07:33:41 : XgeYiV1tnA : SEx6V3hXZk92Lk0=[1337]  報告

▲△▽▼

<▽31行くらい>

>投稿者 イワツバメ 日時 2023 年 5 月 29 日 16:12:40:

>毎日新聞 2020/5/31 20:37(最終更新 5/29 11:15)政府、マイナンバー「全口座ひも付け」義務化検討 来年の法改正目指す

きょう(2023/05/30(火):平日)の「総合 アクセス数ランキング(瞬間)2023/05/30 07:31更新」の

CIA魑魅魍魎男とモサド赤かぶ(と子分その1:田中龍作)

の投稿記事を除いた

トップ記事は、

日本三大新聞(消費税の軽減税率を適用されている)

の、コレでしたか・・・

>来年の通常国会でマイナンバー法を含む共通番号制度関連法の改正を目指す

のなら、来月の「骨太の方針」に含まれていないといけないですね・・・

まあ、来月まで待ちましょう・・・

しかし、なぜ、こんな不要不急の記事がトップに来るのか・・・?

誰によって 情報が流されているか なぜ今 流されているか (情報操作の7原則)

誰:KCIAイワツバメ

なぜ今:何かの記事から読者の目を逸らすため

何の記事かなぁ??

コレかな???

https://www.youtube.com/watch?v=ynzfHs30KpI&t=123s

>張陽 デサンティスは終わりだ

コレも・・・????

https://jp.reuters.com/article/usa-debt-idJPKBN2XK119

>[ワシントン 29日 ロイター] - 米共和党の強硬派の一角は29日、債務上限引き上げを巡る

バイデン大統領とマッカーシー議長の合意に反対する姿勢を鮮明にした。

>2024年米大統領選の共和党候補指名争いに名乗りを上げたフロリダ州のデサンティス知事は

FOXニュースに対し、合意が議会を通過しても米財政の軌道を変えるには不十分とし、

「米国は引き続き破綻に向け突き進むだろう」と語った。

?????

https://www.youtube.com/watch?v=6MY-8oXGczY

>「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ」ゲーム内楽曲『Brand New Theater!』39人ライブVer.MV

19. 2023年5月30日 07:53:09 : dAAiNRtWDI : OFdoTll5WWFQakU=[531]  報告

▲△▽▼

最初は申請者のみという事で脅しをかけたが、

ついに、自分たちの言うなりになれと強制、執行。

こんな風に、茂木の子供金庫案や、子ども家庭庁案も政府仕様に変化し始める。

インボイスも好きなように作り替えられる。

子ども金庫案の金庫番は、お前、茂木かという驚き

自分のサイフにするくせに。

しかし、サンモニのお茶会メンバー、や動画配信のやくざのひろゆき、堀江も

カルト自民の収奪については触れないね。

20. 2023年5月30日 08:34:11 : lV7WpHc1wf : LmZmM3JGbk5OMGc=[1]  報告

▲△▽▼

>>19

> ひろゆき、堀江もカルト自民の収奪については触れないね。

だから、いろいろな媒体に出られるのだろうな。

大メディアから個々まで、日本人を洗脳するシステム。

21. 2023年5月30日 09:13:37 : kg4DQiF0hM : ek5tQ3REV3F1cjI=[80]  報告

▲△▽▼

いい加減勝共連合の工作員書き込み制限しなよ管理人、低俗過ぎて目に余る。

そもそも3年前の記事だしマイナンバーは絶対に強制出来ない。

申請に基づいて交付されるからこそ自己責任になるから意味がある。

本来は規約ではなく、政府の責任を法律で規定する必要があるのにだ。

国家は責任は負わないという戦前の「国家無答責の法理」そのものだよ。

戦後、憲法17条を持って廃止され、国家賠償責任を認めたのが今までの日本国家。

これを推進する政治家、官僚等は「憲法の定める統治の基本秩序を壊乱する」に当たる、異常だよマスゴミも。

刑法77条内乱罪内、刑法78条内乱予備罪、刑法79条内乱等幇助罪の適用だよ。

首謀者

死刑又は無期禁錮。

謀議参与者・群衆指揮者、諸般の職務従事者

謀議参与者・群衆指揮者については無期又は3年以上の禁錮、諸般の職務従事者については1年以上10年以下の禁錮。

付和随行者・単なる暴動参加者

3年以下の禁錮。

いい加減糞カルト排除しないとこの国はいつまでも立ち行かない。